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  • 公開日時 : 2024/05/09 12:37
  • 更新日時 : 2025/03/04 18:37
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株主総会資料の電子提供制度(ウェブ化)とは

回答

発行会社が株主総会資料(※1)をウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主さまに通知し、株主さまは、原則として当該ウェブサイトで株主総会資料を閲覧する制度です。

(電子提供制度にかかる改正会社法の施行日は、2022年9月1日。)
なお、上場会社(振替株式発行会社)については、電子提供制度の導入が法令上、義務付けられております。(※2)
未上場会社は、発行会社の判断により所定の手続きを経た場合は、別途発行会社が定めた日から電子提供制度の対象となります。

  ※1:株主総会資料とは、株主総会参考資料、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指します。
  ※2:本制度は、株式会社、投資法人が対象となります。ETF、JDRは対象外です。


本制度により、以下のようなメリットがあります。

  • 発行会社が株主総会資料の印刷や郵送のために要する時間や費用を削減することができるようになり、従来よりも早期に株主さまに対してウェブサイトを通じて内容が充実した株主総会資料の提供が可能となる。
  • いつでも、どこでもウェブサイトを通じて株主総会資料の確認が可能となる。
  • 従来、印刷していた株主総会資料について印刷の紙を減らすことができる(環境面への配慮)。
    
  
 
従来、株主総会資料の全てまたは一部をご郵送しておりましたが、 本制度により、原則として、総会日時・場所・議案内容・株主総会資料の掲載されているURL等が記載されている通知書面をご郵送します。
なお、株主総会資料は、株主総会開催日の3週間前の日、または招集通知発送日のいずれか早い日から株主総会の日後3ヶ月を経過する日までウェブサイトに掲載されます。
 
   
        
<ご参考:動画で簡単解説! 株主総会資料の電子提供制度>
 

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