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  • 公開日時 : 2024/05/09 12:08
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マイナンバーを届け出なければならないのでしょうか?

マイナンバーを届け出なければならないのでしょうか?
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回答

マイナンバーおよび法人番号は、証券代行業務に関する法定書類作成事務の手続きで必要となりますので、上場株式等であれば証券会社等口座管理機関へ、未上場株式等であれば発行会社または株主名簿管理人(当社)へお届け出をお願いいたします。
お届け出いただきましたマイナンバー等は、法定調書その他法令で定められた書類に記載し、税務署へ提出いたします。
なお、主な法定調書といたしましては、配当金に関する支払調書や単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書があります。

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