原則、継続的に受け取ることが可能です。 しかし、発行会社は書面交付請求の受付日から1年が経過した株主さまに対して、書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議がある場合には一定の期間内(異議申述期間は1ヶ月以上)に異議を述べるよう催告することができます。(※) そのため、書面での交付を終了させる旨の通知を受けた株主さまにつきましては、引続き書面交付を希望される場合、別途、異議申述のお手続きが必要となります。