株主さまは「書面交付請求権」を行使することが可能です。
書面交付請求権とは、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある発行会社の株主さまが、発行会社に対し株主総会資料の書面での交付を請求することができる権利のことをいいます。
インターネットを利用することが困難な株主さまを保護するためのお手続きであり、お申出いただいた株主さまには株主総会資料を書面でお送りいたします。
書面交付請求を行使するためには、お取引のある証券会社またはご所有の銘柄毎に株主名簿管理人へお申し出ください。
ご所有の銘柄の株主総会の議決権行使基準日までにお手続きいただくことで、書面でお受け取りいただくことが可能です。(※)