株券電子化(2009年(平成21年)1月5日に実施)までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株主さまの権利を守るため、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座を特別口座といいます。
(株券電子化後に上場した会社(銘柄)の場合も、証券会社等で口座を開設する手続きをしていない株主さまは、特別口座が開設されます。)
特別口座は株式の取引口座ではありませんので、特別口座に記録された株式を売買・譲渡・贈与するには、あらかじめ証券会社等にご本人の取引口座を開設し、株式を振替える必要があります。